相続法改正

民法のうち相続に関する改正法が昨年2018年7月に公布されました。

 

主な改正点として

・配偶者居住権の新設

・持戻し免除の意思表示の推定

・預貯金の仮払い仮処分の要件緩和

・預貯金の払戻制度

・遺産の一部分割

・自筆証書遺言の方式緩和および保管制度

・遺言執行者の権限

などがあります。

 

それぞれの改正内容等について今後詳しく紹介したいと思っております。

【国税庁】消費税インボイス制度導入のパンフレットを公表

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入される予定ですが、国税庁はその周知を図るため、パンフレットを作成し、ホームページに公表しました。

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書発行事業者となるには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

登録申請書は、2021年10月から提出可能ですが、インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに申請書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
適格請求書発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び適格請求書の写しを保存する義務があります。

ただし、適格請求書交付が困難な公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)や、出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品等の譲渡、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等などの取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。

インボイス制度の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等(適格請求書又は適格簡易請求書など)の保存が仕入税額控除の要件となります。
また、2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」か、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」を選択することができます。

ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」で計算する必要があり、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者のみとなります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【中小企業庁】中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表

中小企業庁は、2018年度税制改正の概要や措置の内容、適用要件等について、中小企業・小規模事業者向けに分かりやすく解説したパンフレットを公表しました。
同改正では、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されております。

事業承継の際の贈与税相続税の負担を軽減する事業承継税制は、今後10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)に限り、拡充されました。
主な変更点として、
①対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税相続税の現金負担をゼロにする
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象にする
③制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする
④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減することなどが挙げられております。

また、設備投資に係る固定資産税の特例が創設され、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資であり、導入により労働生産性が3%以上向上するものは市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロになります。

そして、賃上げする企業を支援する所得拡大促進税制の延長・拡充もあり、前年度からの主な変更点は、適用要件が基準年度(2012年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加が廃止し、平均給与等支給額前年度以上が「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更され、税額控除は、基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)から、前年度からの給与総額の増加額の15%又は25%とされましたので、該当されます方はご確認ください。

交際費等の損金不算入・少額減価償却資産特例は延長

2018年度税制改正において、適用期限に伴いそのまま廃止される措置と今回も期限を延長して引き続き実施される措置があります。
そのうち、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2020年3月31日まで延長することが盛り込まれております。

交際費等の損金不算入制度では、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長され、中小法人は接待飲食費の50%相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
なお、2016年度税制改正において、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されておりますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

2018年分の路線価を7月2日に公表へ【国税庁】

国税庁は、2018年分の路線価を7月2日(月)10時から全国の国税局・税務署で公表するとしております。
路線価とは、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされ、相続税贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるものです。

 

2017年7月に公表された2017年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均が前年を0.2%増となり、8年ぶりに上昇した前年分に引き続き上昇しております。
2018年1月1日時点の公示地価は、国土交通省が同年3月に公表しましたが、全国平均(全用途)で前年比0.7%プラスと3年連続で上昇し、住宅地は+0.3%と2年連続で上昇、商業地も+1.9%と3年連続で上昇しました。

 

また、地方圏の商業地平均が+0.5%と26年ぶりに上昇に転じ、全用途平均でも+0.041%とほぼ横ばいながら26年ぶりに上昇している公示地価の状況をみますと、路線価も3年連続で上昇すると予想されております。

 

自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスしますと、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

 

なお、国税庁では、路線価公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態になることがあると注意を呼びかけております。